未成年後見人
初等学校に在学する学生は、必ず保護者と滞在する必要があります。ミドルスクールおよびセカンダリースクールに在学する18才以下の学生は、ビザ事 務局による査証の発行に際し、完全記入された文書を2部提出しなければなりません。まず一つ目の必要書類は、25才以上のカナダ市民またはカナダ移民が記 入・宣誓を行う、後見人の任務に関する宣誓書です。これは、即座の治療や医療介入が必要な緊急時に、後見人が親(保護者)の代理となる手配がなされている 旨を示すものです。留学代行業者の手配で、ホストペアレントがこの書類に記入・宣誓する場合があります。また、校長や国際プログラム・ディレクターがこの 役目を果たす場合もあります。この文書は、カナダの公証が必要です。
二つ目の文書も似ていますが、子供の親(保護者)または日本の法的後見人が記入を行います。これは、カナダの後見人を親(保護者)の代理人とする手配がなされている旨を示すものです。つまり、ホストペアレントや教育関係者を子供の後見人として認可することになります。この文書には、日本の公証が必要です。
注: 学生ビザは、毎年更新する必要があります。 更新手続きは、カナダ国内から更新申請書を郵送し、125ドルを支払うだけで簡単に済ませることができます。
後見人の条件に関する詳細は、CIC Manuals and Operations Memoranda; Overseas Processing; Chapter OP 10 “Processing Student Authorizations” Section 2.7.1(カナダ移民局マニュアルおよび運営覚書、海外申請、第10章 「学生査証の処理」の第2.7.1項)を参照してください。
下記より文書をダウンロードしてください。